大阪人事のYです。
みなさん、休日はどのように過ごしていますか?
私の最近の楽しみは、休日にワークショップに出かけることです。
先日は、ソックマットのワークショップに参加してきました。
ソックマットとは、国産靴下の製造時に出る端切れを再利用して作るラグマットです。
カラフルな色の組み合わせが楽しく、2時間で素敵なマットが完成しました。
近々誕生日を迎える友人にプレゼントしたいと思います。
- 完成品です
- これが素材(靴下の端切れ)です
さて、人事の担当者の方はご存じのとおり、平成30年4月1日から障がい者雇用に関していくつか変更があります。
中でも影響が大きいのは以下の3点でしょうか。
①障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わる
(従来)
身体障がい者及び知的障がい者である常用労働者の数
+失業している身体障がい者及び知的障がい者の数
障がい者雇用率= 常用労働者 + 失業者数
(改正後)
身体障がい者及び知的障がい者及び精神障がい者である常用労働者の数
+失業している身体障がい者及び知的障害者+精神障がい者の数
障がい者雇用率= 常用労働者 + 失業者数
②障がい者の法定雇用率が引き上げられる

厚生労働省 平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります(PDF)より
③対象となる事業主の範囲が広がる
障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従来の従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
「障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わる」と書くと、精神障がい者を必ず雇用しなければならないような印象を受けますが、そうではありません。
雇用するのは、身体・知的・精神いずれの障がい者でも構いません。
平成20年改正の障がい者雇用促進法では、精神障がい者について、「雇用義務の対象ではないが、雇用率の算定時には障がい者数に参入することができる」とされていましたが
今回の改正により、精神障がい者を雇用義務の対象として正式に定めることになったということです。
一方、厚生労働省が発表した平成29年障がい者雇用状況の集計結果によると、民間企業において
・雇用障害者数は14年連続で過去最高を更新(対前年4.5%上昇)
・法定雇用率達成企業の割合は50.0%(対前年1.2%上昇)
・雇用者のうち、精神障害者は対前年19.1%増で、身体障害者(対前年1.8%増)、知的障害者(対前年7.2%増)に比べて著しい伸び率
というデータがあり、精神障がい者雇用に対する積極的な動きが伺えます。
法律で決まった義務だから、ではなく障がい者を雇うということをきっかけに職場環境や業務の見直しに繋げ、障がい者・企業双方がWin-Winな関係を築けるようにしたいですね。